相続登記の義務化で何が変わる?空き家の持ち主が最初にやること

2024年4月から、相続登記が義務になりました。期限と、最初に確認しておきたいことを整理します。
義務化の内容
2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
以前に相続した不動産も対象
2024年4月より前に相続した不動産で、まだ名義変更をしていないものも対象です。猶予期間が設けられていますので、早めの確認をおすすめします。
最初にやること
- 誰が相続人かを戸籍で確認する
- 不動産の名義と所在を確認する(登記事項証明書)
- 相続人全員で、誰が相続するかを話し合う(遺産分割協議)
- 法務局へ登記を申請する
すぐに話し合いがまとまらないときは
相続人が多い、連絡が取れないなど、すぐに遺産分割が決まらない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な手続きも用意されています。状況に応じて、専門家にご相談ください。
専門家への相談
相続登記は司法書士、税金は税理士など、内容によって相談先が異なります。「誰に何を相談すればいいか」の整理からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
※この記事について
- 記事の内容は一般的な情報です。制度や税額は変更されることがあるため、最新の情報は各公的機関・専門家にご確認ください。
- 個別のご事情については、お気軽にご相談ください。


